顧問弁護士契約は、不動産オーナー様を各種のトラブルから守ります。
賃料滞納者への支払の督促を無料で行うほか、
賃料滞納者に対する建物明渡請求の弁護士費用を大幅減額します。
公正証書遺言の作成費用を大幅減額します。
▶賃料滞納者に対し、普通郵便による支払の督促を無料で対応します(数が多いときには、料金について相談させて頂くことがあります。)
▶賃料滞納者に対し、普通郵便による支払の督促を無料で対応します。
▶各種法律相談を無料でお受けします(月額5万円未満の顧問契約の場合、時間制限があります。)。
▶個別の委任案件が発生した際、弁護士費用を減額します。
▶お電話、FAX、メールによるご相談に対応します。
▶顧問料は経費として計上することができるので節税になります。
▶従業員からのご相談にも対応します。
▶顧問契約締結の一般的メリットはこちら。
【月額5万円以上の顧問先様へのサービス】
▶賃料滞納者に対し、内容証明郵便による支払の督促を無料で対応します(実費は別途申し受けます。)。
▶定型の契約書のチェックについても、原則として無料で対応します(複雑又は大量のものについては、事前に料金について協議させて頂きます。)。
▶賃料滞納者に対する建物明渡請求について、弁護士費用を大幅に減額します。
着手金10万円(税抜)
報酬金15万円(税抜)
※詳細はこちら
▶公正証書遺言の作成について、弁護士費用を大幅に減額します。
手数料10万円(税抜)
※詳細はこちら
顧問契約締結のご相談
※ 顧問契約締結のためのご相談については、
無料で対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
顧問契約締結
お電話、FAX、メールによるご相談
個別委任案件についてのご依頼
規約・契約書チェックや規約・契約書作成等のご依頼、その他
(1)家賃滞納者への対応の流れ
ご相談
滞納者への通知書による支払の督促
支払がされないとき
明渡請求訴訟、強制執行による明渡の実現
※ ポイント
早期の督促と、滞納の改善が見られないときの速やかな明渡請求が肝心です。
不動産オーナー様の中には、借主側の不誠実な対応に引きずられて、1年以上もの間、滞納賃料の回収ができないまま借主が居座るに任せているという方も珍しくありません。
しかし、強制執行まで要することになると、裁判所の執行補助者の費用が数十万円もかかるということも珍しくありません。
賃料収益を生む物件に早期に戻すためにも、早期の弁護士による通知書の送付や訴訟の対応が肝心です。
顧問契約を締結している場合、普通郵便による賃料支払の督促を無料で対応します。月額5万円以上の顧問先様の場合には、内容証明郵便による賃料督促についても、弁護士費用を無料で対応します。
明渡請求についても、弁護士費用を割引します。
(2)弁護士費用(月額5万円以上の顧問先様に適用)
ア 普通郵便による賃料支払の督促
通常10,000円(税抜)→無料(月額5万円未満の顧問契約においても無料です。)
イ 内容証明郵便による賃料支払の督促
通常50,000円(税抜)→無料
ウ 家賃滞納者に対する建物明渡請求
着手金 10万円(税抜)
報酬金 15万円(税抜)
・上記着手金には、裁判外交渉、訴訟、強制執行の全てを含みます。
・上記報酬金は、明渡が完了した場合に発生します。
・事実関係に争いがある場合には、報酬金を増額することがあります。
・滞納家賃の回収も依頼される場合、上記とは別途次の弁護士費用が発生します。
着手金 顧問契約を締結頂いている場合、5万円(税抜)
報酬金 顧問契約を締結頂いている場合、回収した金額の15%(税抜)
(1)相続のポイント
不動産オーナーの方が被相続人となるとき、遺族間で相続争いとなることは決して珍しくない事態です。
これを回避するために、遺言書や生前贈与を用いることが考えられます。
不動産を会社名義で所有されているときには、事前に株式の関係を整理しておくことも重要です。
また、不動産にかかる税金についての問題もあります。税金に関する問題についても、税理士と提携して、速やかに対応させて頂くことが可能です。
相続対策を事前にしておくことや、相続が発生して相続人間で問題が発生したときにも、当事務所において対応させて頂くことが可能です。
(2)ご相談の流れ
ご相談
法的助言、書類作成
紛争となるときなどは、弁護士が受任して代理人として対応
(3)公正証書遺言の作成にかかる弁護士費用(月額5万円以上の顧問先様に適用)
通常、23万円(税抜)→10万円(税抜)
(4)遺産分割調停その他の相続紛争における弁護士費用の減額
次のとおり、弁護士費用を減額します。
(減額率)
顧問料月額 | 1万円 | 10% |
3万円 | 15% | |
5万円 | 20% | |
10万円 | 30% |
なお、減額前の一般的な弁護士費用はこちら。